あらけんの引き出し

とある男子大学生の勉強目録

【考察】憲法9条の改正について個人的に思うこと

はじめに

 ここ数年、日本国憲法の第9条改正についてニュースをよく見る気がします。

私自身、ニュース番組を積極的にチェックするような人でもないし、新聞を読むほどニュースに関心がある訳でもありません。

 

しかし、私は大学の教職課程のなかで「日本国憲法」という科目を取りました。

もちろん、私自身の法律関係の知識は薄いですし、ほぼゼロからのスタートでした。

正直なところ、法律関係の話はとても苦手で、講義もテストも大変でした。

最終的には無事に「日本国憲法」の単位は取得できたのですが、勉強のなかで憲法第9条を含む、憲法の解釈に対して様々なことを感じたので、今回の記事では憲法9条改正に対する個人的な考えをまとめたいと思います。

 

そもそも憲法第9条とは? その解釈は?

以下が、日本国憲法で記されている第9条の条文です。

第九条

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

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私は今まで憲法などの法律は内容がバシッと定まっており、規定が明確に記されているものだと考えていました。

しかし、この講義を受けて驚いた最初のところは、"憲法の条文には様々な解釈がある"という点。

もちろん、9条の条文にも政府や学者の間で様々な解釈の違いがあるようです。

次章では、解釈の違いが引き起こす憲法9条の問題点を考察します。

 

憲法9条には、自衛隊は規定されてる?

 憲法9条における重要な問題点はここ。

憲法9条に自衛隊は規定されているか”

 

 ここでもう1度、条文を読み直してみてください。

 

 ”自衛隊”なんて言葉は、1回も使われていません。

むしろ、国際紛争を解決するための手段としての一切の武力行使を否定しているほどです。

「じゃあ、自衛隊は日本の武力に含まれないの?」

「戦車は? イージス艦は? アメリカから購入した戦闘機はどういう扱いなの?」

これが、憲法9条における自衛隊違憲です。

 

 これに対して、逆の立場を取る学説もあります。

自衛隊は確かに条文には明記されていないが、日本には”国家固有の自衛権”があるので自衛のために必要な実力は保持できる。」

こう考える学説が、自衛隊合憲説です。

ちなみに、日本政府はこちら側の立場を取っています。

防衛省はこのように記しています。

この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。

防衛省ホームページより~

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

 

憲法9条に対する個人的な見解

 上記では、詳しい説明は省きましたが、大まかな両者の9条解釈を紹介しました。

私は、自衛隊憲法に明記すべきであると考えています。

そもそも、日本国憲法が発布された時には自衛隊という存在はありませんでした

その後の1950年に警察予備隊という部隊が創設され、それが現在の自衛隊となりました。

時代と共に世界情勢が変化していくのは当然のこと。

終戦から70年以上が経ち、日本も世界も大きく変わりました。

時代に合わせて、憲法も調整をしていくべきではないでしょうか?

 

 日本政府は自衛隊の存在が明記されていなくとも、”解釈”上は認められているとしていますが、いつまでも解釈という言葉で片付けられる問題ではないと思っています。

日本国内であれば警察という取り締まり機関がありますが、国際社会においてはアナーキー(無政府、無秩序)な状態です。

条文に自衛隊が明記されたからと言って、日本が戦争可能になる訳ではありません。

私は、自衛隊を国際的には”国防軍”という位置づけで9条条文に明記する方針で良いのではないかと考えています。

 

 最近のホットな話題として、次回の自民党総裁選でも9条の論点は重要になってきています。

読者の方々は、憲法9条の改正は必要であると思いますか?

また、改正するとしても、早急に改正すべきだと思いますか?